貸金業法が改正。グレーゾーン金利廃止による影響
グレーゾーンの影響の深刻化が懸念され、貸金業法が改正されました。
その大まかな概要が以下のものになります。
・量規制
借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れはできない。原則、年収の証明が必要
不動産購入のための借り入れや自動車購入時の自動車担保ローンは対象外
1社から50万円以上の貸付、複数社利用で総額100万円を超える貸付には、所得証明の提出が義務づけられる
・上限金利の引き下げ
法律の上限金利が借り入れ金額に応じて15〜20%引き下げ
・貸金業者に関する規制の強化
貸金業務取り扱い主任者を営業所に置くこと
貸金業法が改正されたことによって打撃を受けるのは業者だけではありません。
年収の3分の1を超える場合は、新規の借り入れができなということになりましたので、以前のように「お金に困ったから借りる」という容易さがなくなりました。
以前問題になっていたグレーゾーン金利により、貸金業者はその金利で至福を肥やすことができました。
しかし、これが廃止されることにより、金利からの収益が見込めなくなったというわけです。グレーゾーン金利の廃止による影響は多方面に出てきています。
過払い金請求数が増加
もちろん、利用者にとっては低金利で借りることができるようになったというメリットもありますが、貸金業者にとっては、「過払い金請求の数が多くなった」というのが一番痛いところではないでしょうか。
払いすぎた金利の払い戻し請求を利用者からされることによって、多額金額を各利用者に返さなければいけなくなったのです。これによって、いくつかの消費者金融が破産したのは有名な話ですね。
さらに、問題なのが、借り入れがなかなかできなくなったことによって、簡単に貸してくれるヤミ金業者への利用が増えているという事です。
なかなか借りれなくなったからといって、ヤミ金業者に手を出すようなことは絶対にしないほうがいいでしょう。
